2026年4月1日から 自転車の交通違反に「青切符制度」導入【重要】
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。
これまで注意・指導で済むことが多かった違反も、2026年4月以降は 反則金が科されるケースが増えます。
🚨 反則金制度(青切符制度)とは?
2026年4月1日から、自転車(16歳以上)の交通違反に対して、軽微な違反なら 反則金を支払うことで刑事手続きにならない制度(青切符) が適用されます。
反則金を納めると刑事処分(裁判等)にならず、前科にはなりません。
📊主な違反と反則金(例)
違反内容 | 反則金額 |
|---|---|
| スマホ操作(ながら運転) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 右側通行(逆走) | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 傘さし・イヤホン使用 | 5,000円 |
| 二人乗り・並走 | 3,000円 |
詳しくは、警察庁自転車ポータルサイトをご覧下さい。
■ 青切符を交付されたときの手続き
① 青切符の交付
違反者は警察官から
・違反内容が記載された「青切符」
・銀行・郵便局に持参する「納付書」
が交付されます。
これまでより簡易な手続で迅速な処理が可能になります。
② 反則金の仮納付(原則7日以内)
違反を認める場合は、
取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行または郵便局の窓口で反則金を仮納付します。
・仮納付すると刑事手続に移行しません
・ 起訴されません
・裁判を受ける必要がありません
・ 前科はつきません
③ 仮納付をしなかった場合
仮納付をしない場合は、
・青切符記載の期日に交通反則通告センターへ出頭
・通告書と納付書が交付
通告翌日から10日以内に納付すれば、刑事手続には移行しません。
納付しない場合は刑事手続に移行します。
🚴♂️ 対象年齢について
青切符の対象は「16歳以上」
今回の制度は
16歳以上の自転車運転者が対象です。
16歳未満の場合は?
16歳未満については、
従来どおり「指導警告」が中心となります。
都道府県警察によっては
「自転車安全指導カード」が交付されます。
お子様がカードを受け取った場合は、
ご家庭で交通ルールを話し合う機会にしてください。
💡 自転車事故は高額賠償のリスク
自転車は免許が不要で手軽ですが、交通ルールは「軽いもの」ではありません。
違反による反則金に加え、万が一事故を起こした場合は 高額な損害賠償責任 を負うこともあります。
自転車事故では、約9,500万円の賠償判決事例もあります。
ルール違反だけでなく、
万が一の事故にも備えが必要です。
🚲 保険で備える
万一の事故に備すえるため、以下の保険の確認をおすすめします。
・ 個人賠償責任保険
・ 自動車保険の個人賠償保険特約
・ 火災保険の個人賠償保険特約
・ 傷害保険
ご加入状況の無料点検を行っております。
私たちは地域の「安心の守り手」として、事故防止と万一の備えの両面からサポートいたします。
ご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。

