9月26日から新型コロナウイルス感染症における 「みなし入院」の取扱いが変わります。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症と診断された場合において、臨時の施設(ホテルや自宅など)であっても
医師等の管理下で療養をされたときは、約款上の「入院」とみなして入院給付金等のお支払い対象と
する特別措置(以下、「みなし入院」といいます)を実施しておりました。

今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022 年 9 月 26 日以降、
全国一律に重症化リスクの高い方に限定することが決定されました。

 

以下の場合のみ「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象になります。

・65 歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、または重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
・妊婦

 

今般の見直しの背景等
保険約款において、「入院」とは、「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」としており、これらの条件をすべて満たすことによって入院給付金等をお支払いしております。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け 2020 年 4 月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により、入院することができず臨時の施設(ホテルや自宅など)にて宿泊・自宅療養が行われることになりました。
宿泊施設や自宅での療養は、約款の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客さま保護の観点から、「入院」と同等に取り扱う(みなす)特別措置を、社会情勢を踏まえた時限的な措置として開始いたしました。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況にあっては、重症者の割合はこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあります。
更に、今般、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022 年 9 月 26 日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022 年 9 月 26 日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象を上記のとおりとなりました。
なお、今後も政府の動向や法令の改正等に応じて、それらを踏まえた対応を行ってまいります。変更がございましたら当社ホームページにて公表してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。